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ヤミ金融の種類

090金融
勧誘のチラシに「090」で始まる携帯電話の番号しか載せず、正体を明かさない「ゼロ・キュー・ゼロ金融」と呼ばれるヤミ金融です。事務所を持たずに、携帯電話を連絡手段として貸付けし、取り立てを行います。主に電柱やガードレールなどににチラシを貼り付けて勧誘しています。


トイチ 業者
トイチ 業者の多くは「都(1)~」という登録番号(東京都知事登録で、登録後3年未満)を持つ登録業者であることから、「トイチ金融」と呼ばれます。
また「10日で1割」の利息を取ることからトイチと呼ばれることもあります。

ほとんどが東京都内の業者で、1回に数万円程度を貸付け、1週間~10日ほどで3~10割程度の利息を取るという方法で貸付けを行っています。雑誌広告やダイレクトメールがきっかけになることが多いのですが、いったん申し込むと次からは債務者の携帯に直接勧誘が始まります。


チケット金融
商品券や高速回数券などの金券を、代金後払いという形で借り手に売ります。チケットを指定した金券ショップなどに持ち込むことで換金させます。後日、貸付金という形で返済させます。
換金した差額を利息とみると法外な利息となります


システム金融
それは、名称の違う金融業者がグルになって行います。まず1つの業者が債務者に貸し付けを行います。債務者に返済がくるころに、別の業者が借入の勧誘の電話をかける、という手法を取って繰り返していきます。
このようなシステム金融の罠にはまると、事業者は短期に借入金が膨らみ、以後、倒産まで莫大な利息を支払い続けることになるのです。


年金担保金融
年金生活者を対象にして「年金立替え」「年金融資」などの広告を出し、年金証書や銀行の貯金通帳、銀行印、キャッシュカードなどを預かることで、事実上年金を担保に取り、融資を行うという業者です。

年金を担保に取って融資することが認められている年金福祉事業団のような公的金融機関以外の金融業社が、年金を担保に取って融資を行うことは国民年金法や厚生年金保険法により法律で禁止されています。


押し貸し
突然、まったく知らない人や会社から、契約もしていないのに、勝手に銀行口座に現金を振り込み、数日後かに法外な金利の支払を要求してきます。『借りた覚えは無い』と言っても、脅迫まがいの脅し文句をならべ、支払うように強要します。電話等による脅迫的な取立てを行い、本人、家族を精神的に追い詰め、支払うまで要求してきます。

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